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共有物分割請求訴訟の判決(現物分割)

共有物分割請求訴訟の判決(現物分割)

原告が全部現物分割を主張したのに対し、被告が部現物分割・一部価格賠償による分割を主張し、裁判所は全部現物分割を採用した事案(東京地裁平成27年11月30日判決)

当事者の希望する分割方法

原告:共有土地を南北で等価値になるよう現物分割。
被告:本件土地上には同族会社が所有する建物が存在し、南北で等価値になるよう現物分割をすると、建物の大部分が被告取得予定地にかかる。本件建物存続のため、建物の枢要部分が存在する土地については被告に取得させ、その残部を原告が取得するものとし、価値が釣り合わない部分については、一部代償金によって解決するべき。(少なくとも建物の大部分がかかる被告取得予定地については、使用借権相当額の負担付の土地として評価すべき)。

争点

分割の方法

裁判所の判断概要

・共有土地を南北で等価値になるよう現物分割。
・被告が主張する分割方法については、原告が取得する土地の面積が70㎡未満となり、その交換価値が減ずると推認できること、社会経済上の利益を考慮するとしても本件建物は建築後60年近くが経過していることからするとそれを保存する必要性は乏しいこと、その方法によっても本件建物のうち原告が取得すべき土地上の部分は最終的に壊す必要が生じることに変わりがないこと、その場合、本件建物の存続に強度上や行政法規等の実際上の問題が生じないか判然としないこと、鑑定時と口頭弁論終結時の間に1年が経過し、本件土地全体の価値の変動もうかがえ、合理的な代償金の算定も困難であること、被告においてその代償金を即時支払う意思と能力があるとの立証がないことから、認められない。
・本件建物のための使用借権がかつて存在していたとしても現段階において貸主の返還請求に対抗できないものとなっている。
・原告が取得すべき土地についても本件建物の一部が存在し事実上明け渡しを求める負担を負うことは原告も同様であって、原告と被告が取得する土地の価値を算出するに際しては、その差を考慮する必要はない。
(※反訴部分は除く。)

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