分割禁止の合意

共有者全員で5年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることを言います。この分割禁止の合意は、更新することができますが、その際も更新から5年を超えて禁止することはできません。なお、分割禁止の合意を登記することにより、第三者に対しても主張することができます。
執筆者等

- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。

- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。