調停と訴訟の選択
調停は、話し合いにより相互に譲り合って合意することで紛争を解決する手段として話し合いが重視されます。共有者間の関係性等に鑑みて第三者(調停委員)の関与のもと話し合いで解決できそうであれば、調停は穏当な方法の一つと考えられます。
他方で、調停は話し合いが基本となり調停が不成立の場合には訴訟で解決せざるを得ません(※)。訴訟の場合でも、裁判官の関与のもと話し合いも行われますので、紛争性の高い案件については訴訟の方が解決は早いと言えるかもしれません。
※調停が成立しない場合には裁判所は調停に代わる決定を出すことができますが、2週間以内に異議が出た場合には効力を失います。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。