共有物に関する費用負担
共有物の変更、管理、保存行為により発生した費用は、共有持ち分に応じた割合で共有者が負担することになります。共有者の一人が、立替払いした場合には、他の共有者に求償することになります。
なお、共有者が、必要な費用の負担をするべきであるにもかかわらず、その義務を催告を受けたときから1年以内に履行しないときは他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持ち分を取得することができます。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。