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変更行為(全員の合意で行うこと)について

共有者全員の同意がなければできないことは何ですか

私は、兄弟2人と3分の1ずつ共有する土地・建物に1人で居住しています。共有者全員の同意がなければできないことは何ですか。

変更行為については、共有者全員の同意が必要です。

具体的には、共有物の売却、抵当権の設定、借地借家法の適用のある賃貸借契約の締結等を行うには共有者全員の同意が必要です。

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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