管理行為(過半数の合意で行うこと)について

私は、兄弟2人と3分の1ずつ共有する土地・建物に1人で居住しています。共有持ち分の過半数の同意で行う必要があるものにどのようなものがありますか。
管理行為については、共有者持分の過半数の同意で行う必要があります。具体的には、以下のものが管理行為となります。
- 建物所有目的ではない土地の賃貸借(5年を超えないもの)
- 定期借家や一時使用目的の建物賃貸借(3年を超えないもの)
- 有物の形状または効用の著しい変更を伴わない修繕など
執筆者等

- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。

- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。