保存行為(単独でできること)について
私は、兄弟2人と3分の1ずつ共有する土地・建物に1人で居住しています。この共有不動産の管理や処分についてはどのように決めるのでしょうか。私一人で決めることができるものはありますか。
保存行為については、共有者が1人で決め実行することができます。
具体的には、共有物の補修、公租公課の支払い、妨害の排除などを行うことができます。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。