権利の濫用棄却についてのポイント

共有物分割が権利の濫用として許されないかは、共有関係の目的、性質、共有者間の身分関係及び権利義務関係を考察した上、共有物分割権の行使が実現されることによって行使者が受ける利益と行使される者が受ける不利益等の客観的な事情のほか、共有物分割をもとめる者の意図等の主観的事情をも考慮して判断するのが相当とされており、その共有物分割権の行使の実現が、著しく不合理であり、行使される者にとって甚だ酷であると認められるような場合には権利の濫用として有されない、とされております。
執筆者等

- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。

- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。