全面的価格賠償のポイント
全面的価格賠償を主張する場合、以下の点がポイントとなります。
- 共有物の性質及び形状
- 共有関係の発生原因
- 共有者の数及び持分の割合
- 共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値
- 分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無
- 当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められること
- 共有物の価格が適正に評価されていること
- 当該共有物を取得する者に支払能力があること
- 他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があること
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。