裁判の流れの概要
訴状提出後、審査を経て約1月から1月半後に第1回口頭弁論期日が指定されます。被告側は、訴状に対する認否や反論を記載する答弁書の提出を第1回口頭弁論期日の1週間前を目途として求められますが、事案の性質により、詳細な認否反論はおって準備書面で行うものとし第2回目の裁判期日までに主張するというケースもあります。第1回口弁論期日について、原告側は代理人が出席しますが、被告側は答弁書のみ提出し欠席することも多々あります。
裁判所は、原告の主張と被告の主張を整理し、本件の争点は、分割方法にあるのか、それとも分割方法には争いがなく、例えば現物分割であれば分筆ライン、価格賠償であれば持分の時価に争いがあるのか等を見極めていきます。
裁判所は、争点を見極めるなかで、和解によりまとまりそうか検討します。その過程で、例えば価格賠償の価格だけが問題であれば不動産鑑定を実施したり、場合によっては当事者本人を裁判に同行してもらい和解の成立に向けて調整することがあります。和解がまとまりそうでなければ、必要に応じて証人尋問を実施する等判決に向けて手続きを進めていくことになります。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。