価格賠償の価格の決め方
裁判実務では、双方価格を裏付け資料とともに提示し、裁判官が間に入って協議し、協議がまとまらなければ、裁判上の鑑定に進むことが多いです。裏付け資料としては、不動産会社の査定書や不動産鑑定士の鑑定書等を準備して提出することになります。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。
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裁判実務では、双方価格を裏付け資料とともに提示し、裁判官が間に入って協議し、協議がまとまらなければ、裁判上の鑑定に進むことが多いです。裏付け資料としては、不動産会社の査定書や不動産鑑定士の鑑定書等を準備して提出することになります。
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