現物分割ができない場合
例えば、1個の建物の現物分割や現物分割後の土地の面積が狭く、また道路付けの規制などで建物の建築ができない場合には、価値が著しく減少するために現物分割ができません。
この価値の著しい減少の意味について、明確な基準があるわけではありませんが、現物分割をした場合と土地を現状のまま一括して売却した場合の下落率が10%程度下落しただけでは、価値が著しく減少したとは言えないとした裁判例があります。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。