現物分割を行う場合の資料

現物分割を求めるには、測量図が必要です。場合によっては、不動産鑑定士の鑑定書等が必要となる場合があります。
現物分割を行う場合、土地を分筆する必要がありますので、具体的な境界線を記した測量図が必要となります。また、現物分割後の土地の評価額同士が、各共有者が保有している持分と同様の割合になっているかも問題となります。例えば、ある土地のうちAさんが6割、Bさんが4割の持分を持っている場合には、現物分割後の土地の評価額の割合、つまりAさんが単独所有する土地の評価額とBさんが単独所有する土地の評価額が、6対4の割合になっている必要があります(面積の割合ではないことに注意。)。この割合が正しく算定されていることを証明するために、不動産鑑定士による鑑定が必要となる場合があります。
仮に、先ほどの例で、Aさんの土地の評価額とBさんの土地の評価額の割合が、5.5:4.5になったような場合には、BさんがAさんに対し、一定の精算金を交付することにより、共有者間の公平を図ります
執筆者等

- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。

- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。