共有持分の譲渡の可否
民法上、共有不動産の持ち分だけを売却することは可能ですし、実際に、持ち分のみを購入する不動産業者も存在します。ただし、共有持分だけを売却する場合には、不動産全体で売却する場合と比較して、大幅に割り引かれることが多いと思います。他方、共有関係の解消のためには、共有物分割手続きも準備されております。
共有物分割請求手続きによった場合、単純に持分を売却する場合に比べ、有利な結果となる場合もありますので、まずは、共有物分割請求の解決までの流れについてご確認いただき、持分を売却するか共有物分割請求手続きによるのかご判断いただくのが望ましいと考えます。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。