支払能力の立証

預金通帳等を証拠として提出するのが適切であると思われます。
全面的価格賠償を求める共有者は、他の共有者の持分を取得する対価を支払う能力があることを証明しなければなりません。証明とは、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるとされております。
以上のことからすると、原則的な方法としては預金通帳を証拠として提出する等客観的な証拠により支払い能力があることを示す必要があると思われます。
執筆者等

- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。

- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。