裁判での解決までの時間

裁判での解決までの時間については、どのくらいの争点があるかにより異なります。
例えば、現物分割とするか価格賠償とするかなど分割方法について争いがあるのであればそこが一つの争点となり、それをクリアしたとしても現物分割の場合には分筆ライン、価格賠償の場合には価格が争点となるため比較的時間がかかることになります。他方で、分割方法について争いがないのであれば、前述の争点が一つ消えることになりますので、その分早く解決することになります。
当事務所の統計につきましては、「当事務所の共有物分割案件の概要」をご参照ください。
執筆者等

- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。

- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。