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多数の共有関係を解消した事例

多数の共有関係を解消した事例

事案の概要

Aさんは、親戚であるBさん他15名以上の多数の親戚と土地(関東)と建物(築30年以上)を共有し(そのほとんどの持分をAさんが保有)、賃貸に出していました。Aさんとしては、このままでは相続などにより共有持分が細分化して親戚とはいえ顔を見たことがない人たちとの共有になり、管理が大変になると思い相談に来ました。

解決までの流れ

Aさんからの委任を受け、共有物分割訴訟を提起しAさんが他の共有者の持分を買い取る旨の判決を求めたところ、他の共有者もこれに賛同し、Aさんは裁判外の和解という形で合理的な金額で他の共有者の持分を買い取り、移転登記も完了することができました。

コメント

最近ニュースでも、曾祖父、曾祖母名義のまま相続登記がなされていない不動産が問題となっています。また、多数の持分を保有する共有者側は相続登記を行い、零細な持分しか有しない共有者側は、共有持分を持っていることさえ忘れられ故人名義のままになっている事例もよくあります。このような不動産は、誰かが整理しなければ、第三者に売却することもできず社会経済上もよくありませんし、時間が経過すればするほど、親戚の関係も希薄化していくことになり解決が難しくなります。親戚の話し合いでまとめることができるに越したことはありませんし、親戚との間で訴訟をすることに躊躇を覚える場合もあるかもしれませんが、複雑かつ大人数が関与する共有不動産の問題解決を子どもの世代に残すことは適切ではありませんので、解決を御希望の場合にはご相談ください。

※一部、実際の事例を加工してあります。

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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