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他の共有持分者から共有持分を買い取った事例

他の共有持分者から共有持分を買い取った事例

事案の概要

Aさん(女性)は、50坪の土地(都内)を親族と共有し、土地上には、Aさんが所有し、居住する建物が建っていました。共有者は、AさんとAさんの亡き夫Bの兄Cさんです。もともとこの土地は、BさんとCさんの父親である甲さんのものでした。甲さんの死亡によりBさんとCさんが相続しました。その後、Bさんが死亡したため、その持分をAさんが相続し現在の持分はAさんとCさんで50%ずつになりました。AさんとCさんは、Bさんがご存命の頃から仲が悪く、このまま時間が経過するとAさんとCさんにもそれぞれ相続が発生し、権利関係が複雑化してくるため、Cさんの持分を買い取りたいとのご希望でした。

解決までの流れ

Aさんから委任を受け、まずはCさんの持分を裁判手続きを使わず任意に買い取ることを検討しCさんに協議を持ちかけました(民法256条、258条)。その際問題となるのは、買取価格の提示です。買い取り価格を検討する際の資料としては、不動産鑑定士の正式鑑定、簡易鑑定、不動産業者の査定、いわゆる相続税評価額、固定資産税評価額、国土交通省の地価公示、都道府県の地価調査等があります。本件でもそれらを選択・利用し価格を提示しましたが、Cさんは「持分を売却する気はない。」の一点張りで1度交渉しただけで任意の交渉は終了しました。

そこで、当方は、速やかに共有物分割訴訟を提起し、裁判所を交えて持分の買い取り交渉を行い最終的には予算の範囲内で、Cさんの持分を買い取ることができました(和解による終了)。

コメント

Cさんは、任意交渉において自分の持分をAさんに売り渡すことを拒否していましたが、共有地上にAさんの建物が存在すること、Aさんに持分買い取り資金があることなどからすると裁判官としてもAさんの主張に合理性があると考えていたと思います。裁判官の説得もあり、Aさんの主張に沿うような和解協議をすることが出来ました。

この事例のように、共有物分割訴訟において、裁判官を説得することができるだけの材料、つまり判決においても採用されるような分割方法の提示及び証拠があれば、早期に共有物分割訴訟を提起し、裁判官による説得、判決により共有関係の解消を行うことが有益であると改めて感じた事案でした。

※一部、実際の事例を加工してあります。

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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