共有不動産の問題に注力する弁護士が共有解消を全力でサポート
共有不動産でお困りなことはありませんか
虎ノ門パートナーズ法律事務所では共有不動産の共有者の方から次のようなご相談を多くいただいております。
共有状態を解消したい
- 共有不動産の処分について共有者間で意見がまとまらない
- 他の共有者が持分の売却に応じてくれない
- 共有問題を子どもの代に残したくない
共有解消を要求された
- 他の共有者から共有物分割請求訴訟を提起された
- 他の共有者から持分を買わなければ業者に売ると言われた
- 他の共有者から持分を買った業者から売却や買取を求められた
使用方法が不公正
- 共有者の一部だけが共有不動産を使用している
- 不動産から得られる賃料をきちんと配分してくれない
その悩み虎ノ門パートナーズ法律事務所にご相談下さい。
強制的に持分を取得する手段があります
相手方持分の売却に応じない場合であっても、共有物分割請求訴訟を提起し、全面的価額賠償の判決を得ることができれば相手の持分を強制的に取得することができます。相手が応じてくれないからといって単独所有とすることをあきらめなければならないわけではありません。
相手が持分を取得する場合は適正な価格
相手から持分の取得を求められても適正な価格での取得を求めることができます。一般に、自らの共有持分を不動産業者などの第三者に売却する場合、共有を理由として大幅に減価がされることが多いですが、共有持分の売却が強制される場合には、適正な対価を受けることができます。
競売で価格が低くなるとは限りません
競売の場合、価格が大幅に低くなる心配があるかもしれません。価格に納得できないから売却しないということはできませんが、競売だからといって必ずしも価格が低くなるわけではありません。共有持分を業者に売却すること以外の方法もご検討ください。
虎ノ門パートナーズの特徴
解決力
当事務所所属する弁護士は15年以上の経験を有し、共有物分割の案件に注力しています。また、原則として複数で対応します。
総合力
不動産鑑定士や税理士の専門家とLLPを組成し高度に連携しています。また、同一フロアに他の専門家もおりますので緊密な打ち合わせを行うことができます。
共有物分割までの流れ
方針の
決定
裁判前の
交渉
訴訟の
提起
共有の
解消
方針の決定
共有状態の解消方法について依頼者の方とお打合せを行います。依頼者の方が希望する分割方法が、他の共有者の承諾がなければ実現できないものなのか(例えば、他の共有者と一緒に共有不動産を任意売却することなど)、当事者間で合意できない場合でも裁判を行えば実現できるものなのか、裁判になった場合の見通し、税務上のリスクなどの様々な観点で協議をし、共有物分割の方針を決めていきます。
裁判前の交渉
共有者間の事前の交渉などの結果、裁判になる前に共有者間で解決することができる可能性がある場合には、他の共有者に対して、依頼者の考える共有物分割方法及びその合理性を説明する書面を送付するなどして交渉を行います。他の共有者と協議が成立すれば、協議内容を反映させた合意書の作成や必要な登記等を行うことで共有問題の解決となります。
訴訟の提起
任意交渉による解決が困難と思われる場合には共有物分割請求訴訟の裁判を提起します。裁判において、和解がまとまる場合にはそれで共有物分割訴訟が終了します。和解がまとまらなければ、判決により共有物分割方法が示されます(これに対して、不服のある共有者が控訴、上告する場合にはより時間がかかることになります。)。
共有の解消
和解または判決確定により共有物の分割方法が決定した場合には、それを実行に移す必要があります。現物分割においては、土地の分筆や登記を行いますし、全面的価額賠償の場合には、金銭のやり取りや登記を行うことになります。また、換価分割(競売)の場合には、競売の申し立てを行い手続きを進めていくことになります。
当事務所の共有物分割案件の統計
紛争解決の形態
当事務所で扱った共有物分割に関する裁判の多くが和解によって解決しています。
2009.1~2024.11の実績より。
共有者との関係
当事務所で扱った共有物分割に関するご相談の多くは親族間で共有していました。
2009.1~2024.11の実績より。
解決までの期間
当事務所で扱った共有物分割に関する紛争の多くは1年以内に解決しています。
2009.1~2024.11の実績より。
ご依頼までの流れ
法律相談
初回無料
提案書
検討
依頼の
連絡
契約書
締結
法律相談
まずは、電話又はメールにて法律相談(初回無料)の予約をしてください。
通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお示しします。なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。
提案書検討
対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書を、後日、ご自宅等に郵送もしくはメール等でお送りいたしますので、提案書の内容についてご検討下さい。
なお、提案書の内容についてご不明な点等がございましたら、電話・メールでお問い合わせください。
依頼の連絡
提案書には弁護士費用だけでなく事案処理の方針も記載しております。事案処理の方針についてあらかじめ理解を共通にしておくことはとても大切なことだと考えておりますので、方針についても十分にご確認ください。内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をください。
契約書締結
正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書の締結、委任状等の作成をお願いいたします。契約書の締結は通常は郵送でやりとりさせていただいております。契約書作成後から事案対応に係る弁護士費用が発生することになります。