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全面的価格賠償とは

全面的価格賠償とは何ですか。

全面的価格賠償とは

全面的価格賠償とは、典型的には、共有者の一人が、他の共有者の持分を、金銭を支払って取得し、単独所有にする分割方法を言います。

この応用的な方法として、共有者がAグループとBグループに分かれているときに、Bグループの共有者から持ち分を取得し、Aグループ間では共有関係を継続することも可能です。

この全面的価格賠償について、最高裁(平成8年10月31日)は次のように述べています。

「民法二五八条二項は、共有物分割の方法として、現物分割を原則としつつも、共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによって著しく価格を損じるおそれがあるときは、競売による分割をすることができる旨を規定している。ところで、この裁判所による共有物の分割は、民事訴訟上の訴えの手続により審理判断するものとされているが、その本質は非訟事件であって、法は、裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性質や共有状態の実状に合った妥当な分割が実現されることを期したものと考えられる。したがって、右の規定は、すべての場合にその分割方法を現物分割又は競売による分割のみに限定し、他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない。

そうすると、共有物分割の申立てを受けた裁判所としては、現物分割をするに当たって、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることができる(最高裁昭和五九年(オ)第八〇五号同六二年四月二二日大法廷判決・民集四一巻三号四〇八頁参照)のみならず、当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(以下「全面的価格賠償の方法」という。)による分割をすることも許されるものというべきである。」

全面的価額賠償にあたって考慮すべき諸事情

(ア)共有物の性質及び形状
(イ)共有関係の発生原因
(ウ)共有者の数及び持分の割合
(エ)共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値
(オ)分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無
(カ)当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められること
(キ)共有物の価格が適正に評価されていること
(ク)当該共有物を取得する者に支払能力があること
(ケ)他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があること

全面的価額賠償が問題となったケース

全面的価格賠償が認められた事例

「1 本件土地は、登記簿上の地目はため池であるが、現況は草が繁茂している土地である(ア)。共有地の持分はA228分の223、BCDEFらが各228分の1であり、登記簿上の面積1464平方メートルを基準にすると、BCDEFらの持分に相当する土地の面積は各6.24平方メートルである(ウ)。Aは、本件土地の共有物分割等を求める本件訴えを提起し、自らが本件土地を単独で取得する全面的価格賠償の方法による分割を希望している(オ)。これに対し、BCDEFはその持分の合計に相当する部分の土地を共有のままで残し、その余の部分の土地を各人の単独所有とする現物分割を希望している(オ)。本件土地の価格の鑑定を依頼された不動産鑑定士は、近隣地域の類似地の取引事例との比較、公示価格との規準等を考慮し、一平方メートル当たり29700円(BCDEFらの持分に相当する価格は各19万1000円)と評価しており、右の評価が不合理であることをうかがわせる事情は存しない(エ)(キ)
2 上記の事実関係等によれば、BCDEFらの持分に相当する土地は、面積の合計が32.1平方メートルにすぎず、本件土地の所在する場所等も併せ考えると、土地としての社会的、経済的効用が乏しいものといわなければならない(ウ)(エ)。他方、持分の大部分を有するAは、本件土地を競売に対することなく、自らがこれを単独で取得する全面的価格賠償の方法による分割を希望しているのであって、これらの事情を考慮すると、本件土地をすべてAに取得させるのが相当であると認められる(オ)(カ)。そして、本件土地の価格は適正に評価されており、また、BCDEFらに支払われるべき賠償金の額からして、その履行が困難であるとは考えられないから(ク)、価格賠償の方法によっても共有者間の実質的公平が害されるおそれはないものと認められる(ケ)。」

* 最高裁判所第1小法廷判決平成8年10月31日/平成7年(オ)第1962号を編集(下線部分を追記)

全面的価額賠償の可否を審理せずに競売による換価分割を命じた裁判を差戻した例

「1 本件不動産(個々的には「(一)1の土地」のようにいう。)は、もと、A、その妻であるB、同人らの子であるX1及びCが単独所有し、又は共有していたものであるが、A,Bがそれぞれ死亡したため、本件不動産は、いずれも相続により同人らの子であるX1、X2、C及びDの四人の共有となった(イ)
2 その後、C及びDがその持分を譲渡したことから、現在では(一)の各土地は、X1が12分の6、Yが12分の5、X2が12分の1の持分割合で、また、(二)の各土地建物は、X1が4分の2、Y及びX2が各4分の1の持分割合で、それぞれ共有している(イ)(ウ)
3 本件不動産地は、いずれも至近距離内に位置し、Aが病院の開設許可を受けて以来、(二)5の建物が病院本体、医師等の休憩所として、(二)3の建物が看護婦寮として、(二)4の建物が車庫、看護婦寮として、それぞれその敷地である(一)の各土地及び(二)1、2の土地と共に、一体として病院の運営に供されている。現在、本件不動産においては、X1が、開設許可を得て、X2の夫と共にX病院の名称で病院経営を行っている(ア)(エ)
4 Yは、靴類の製造販売等を目的とする株式会社であり、平成2年4月にCからその持分を買い受けたものであるが、X1X2らとの間の分割協議が調わなかったため、本件不動産の共有物分割を求める本件訴えを提起した。Yは、本件不動産の分割方法として、競売による分割を希望している(オ)
5 これに対し、X1X2らは、救急病院として地域社会に貢献しているX病院の存続を図るためには、X1X2らによる経営の継続が不可欠であると主張して、自らが本件不動産を取得し、Yに対してその持分の価格を賠償する方法(以下「全面的価格賠償の方法」という。)等による分割を希望している(オ)
二 本件は、以上のとおり、病院、その附属施設及びこれらの敷地として一体的に使用されている土地建物を対象とした共有物分割の訴えであるところ(ア、エ)、原審は、民法258条による共有物分割の方法として、全面的価格賠償の方法を採ることはできない旨を判示して、本件について全面的価格賠償の方法による共有物分割を認める余地があるか否かについては審理判断することなく、本件不動産を競売に付して、その売得金を持分の割合に応じて分割すべきものとし、これと同旨の第一審判決を相当としてX1らの控訴を棄却した。
三 しかしながら、民法258条の解釈適用に関する原審の右の判断は是認することができない。(中略)
2これを本件についてみるに、前記一の事実関係等によれば、本件不動産は、病院、その附属施設及びこれらの敷地として一体的に病院の運営に供されているのであるから、これらを切り離して現物分割をすれば病院運営が困難になるものと予想される(エ)。そして、Yが競売による分割を希望しているのに対し、X1らは、本件不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得する全面的価格賠償の方法による分割を希望しているところ(オ)、本件不動産が従来から一体としてX1ら及びその先代による病院の運営に供されており、同病院が救急病院として地域社会に貢献していること、Yが本件不動産の持分を取得した経緯(イ)、その持分の割合等の事情を考慮すると(ウ)、本件不動産をX1らの取得とすることが相当でないとはいえないし(カ)、X1らの支払能力のいかんによっては、本件不動産の適正な評価額に従ってYにその持分の価格を取得させることとしても、共有者間の実質的公平を害しないものと考えられる(ケ)
3 そうすると、本件について、全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく、競売による分割をすべきものとした原判決には、民法258条の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるというべきであり、この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。これと同旨をいう論旨は理由があるから、原判決は破棄を免れない。
4 そして、本件不動産の分割については、右の全面的価格賠償の方法によることの許される特段の事情の存否のほか、現物分割と価格賠償とを併用することの当否(前記のとおり、本件不動産は一体として病院の運営に供されているが、記録によれば、X1らは、本件訴訟の過程において、(一)1、(二)1、2の土地及び(二)3の建物をYに取得させる内容の現物分割を提案していたことも認められるから、本件不動産の一部は必ずしも病院の運営に不可欠ではないことがうかがわれる。そうすると、本件については、具体的な事情のいかんによっては、本件不動産中、右の各不動産をYの取得とし、その余をX1らの取得とした上、価格賠償の方法によって過不足の調整をする分割方法を採ることも考えられないではない。前記大法廷判決参照)等について、更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差し戻すこととする。」

* 最高裁判所第1小法廷平成8年10月31日/平成8年(オ)第677号を編集(下線部分を追記)

全面的価額賠償に際し、価額賠償をする共有者の賠償金の支払能力がある事実を確定しなかった裁判を差戻した例

「1 A、B夫婦の長女であるX1、その夫であり同夫婦の養子であるC及び二女であるYの三名は、昭和40年7月8日、Dから原判決添付物件目録記載の各不動産(以下「本件不動産」という。)を持分各3分の1の割合で買い受けた。本件不動産は、かつてA及びその先代が所有していたものであり、一時Dに所有権が移転していたのを、右3名が共同して買い戻したものであった(イ)
2 Cは、昭和61年11月3日に死亡し、同人の右持分は、X1及び子であるX2、X3、X4らがそれぞれ法定相続分に従って取得した。その結果、本件不動産についての共有持分は、X1が18分の9、X2、X3、X4が各18分の1、Yが18分の6となった(ウ)
3 本件不動産のうち原判決添付物件目録記載一ないし三の土地上には、ほぼ一杯に同目録記載四の建物(以下「本件建物」という。)が存在しており、しかも、本件建物は、構造上一体を成していることから、X1~X4らとYの持分に応じた区分所有とすることができず、したがって、本件不動産を現物分割することは不可能である(ア)(エ)
4 Yは、昭和48年以来、本件建物に居住し、本件建物に接する平屋建ての建物において薬局を営み、その営業収入によって生活してきたが(エ)、そのことについては、X1~X4らとの間に特段の争いもなく推移してきた。他方、X1~X4らは、それぞれ別に居住していて、必ずしも本件不動産を取得する必要はない。
5 X1~X4らは、Yが本件不動産の分割協議に応じないため、本件不動産の共有物分割等を求める本件訴えを提起したものであるが、本件不動産の分割方法として、競売による分割を希望している(オ)。これに対し、Yは、自らが本件不動産を単独で取得し、X1~X4らに対してその持分の価格を賠償する方法(以下「全面的価格賠償の方法」という。)による分割を希望していた(オ)
6 原審で実施された鑑定の結果によれば、本件不動産の評価額は合計826万3000円であり、仮にこれを競売に付したとしても、これより高価に売却することができる可能性は低い(キ)
二 中略
本件について全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情か存するか否かをみるに、本件不動産は、現物分割をすることが不可能であるところ(ア)(エ)、Yにとってはこれが生活の本拠であったものであり、他方、X1~X4らは、それぞれ別に居住していて、必ずしも本件不動産を取得する必要はなく、本件不動産の分割方法として競売による分割を希望しているなど、前記一の事実関係等にかんがみると、本件不動産をYの取得としたことが相当でないとはいえない(カ)
しかしながら、前記のとおり、全面的価格賠償の方法による共有物分割が許されるのは、これにより共有者間の実質的公平が害されない場合に限られるのであって(ケ)、そのためには、賠償金の支払義務を負担する者にその支払能力があることを要するところ(ク)、原審で実施された鑑定の結果によれば、X1~X4らの持分の価格は合計550万円余であるが、原審は、Yにその支払能力があった事実を何ら確定していない(ク)。したがって、原審の認定した前記一の事実関係等をもってしては、いまだ本件について前記特段の事情の存在を認めることはできない。
そうすると、本件について、前記特段の事情の存在を認定することなく、全面的価格賠償による共有物分割の方法を採用し、本件不動産をYの単独所有とした上、Yに対してX1らの持分の価格の賠償を命じた原判決には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるというべきであり、この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は右の趣旨をいうものとして理由があるから、原判決中、共有物分割請求に関する部分は破棄を免れず、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」

* 最高裁判所第1小法廷平成8年10月31日/平成8年(オ)第1380号を編集(下線部分を追記)

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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